下水が逆流?昨今話題の都市型水害
最近の台風・大雨の影響で、洪水・土砂災害の注意報が各地で出ています。
また川の氾濫などに無縁と思われるような都市部でも水の被害が出ています。水の被害で家屋に損害を被った場合、火災保険でどこまで補償されるのでしょう。
都市部では、コンクリートやアスファルトで地面が覆われている所が多いために、雨水が一気に下水道に流れ込み、排水処理能力を超えてしまうことがあります。その結果、マンホールや排水溝からから水が溢れ出し「1階トイレの水が溢れてくる」「家の中に浸水してくる」といった事態が起こります。
この場合は「水災」ではなく「給排水設備の事故による水濡れ」から補償されますが、損害鑑定人による原因調査が行われます。写真は必ず取っておきましょう。
では、加入中の火災保険でどこまで補償されるのでしょう?
加入の時期・補償の付け方で補償範囲は様々です。保険証券や1年に1度送られてくる「加入内容のお知らせ」で補償内容を確認しましょう。わかりにくい場合は加入した代理店・保険会社のカスタマーセンターに問い合わせれば教えてもらえます。
被害状況がわかるような写真を必ず撮っておきましょう
損害を被り、保険金請求する場合は写真判定と修理見積書で保険金請求できる場合もあります。
*被害状況がわかる写真
保険対象(目的)全体に加え、表札および被害状況がわかる写真を多めに撮影します。
保険会社が被害状況を確認するためです。保険の支払い対象かどうかわからない場合も必ず写真は撮っておきましょう。
*修理見積書
修理の具体的な内容が把握できるよう、修理工事の明細、数量、単価等を詳しく記載したもの。
*その他保険金請求に必要な書類
風災被害・・・
損害鑑定人確保が難しいことが予想されますので、風災被害は写真による鑑定を基本とし、写真鑑定が困難な事案に対し現場立会いを実施します。
水害による被害・・・
原則、損害鑑定人が立会鑑定を実施します。被害にあったら浸水の深さがわかるように写真撮影をしましょう。
補償対象かどうかわからなくても保険会社に問い合わせを
ご加入中の火災保険で補償の対象になるかどうかわからない場合は、迷わず保険会社に連絡をしてください。補償の対象になっていれば、その後の手続きを懇切丁寧に教えてくれます。
火災保険加入の際は、一つ一つの補償範囲の説明をしっかり受けて、日常生活のリスクを補償してくれるものであるかじっくり検討することが肝要です。この機会に、ぜひご加入中の火災保険を見直してみてはいかがですか?
さくら事務所火災保険相談サービス